ファミリード認定講師募集のご案内

現在、ファミリード認定講師を広く募集しています。
ベテランの講師ももちろん、これから講師デビューを考えている方にも様々な支援を行なっています。

講師としてのスキルを持っていることに越したことはありませんが、ファミリードは「保護者を通じて子どもたちに伝えたい思いがある」ことを重視しています。

以下のジャンルで随時募集しておりますが、現時点で特に、プログラミング、性教育、環境問題などをわかりやすく保護者に伝えていただける方を歓迎いたします。

講師認定の流れ

①概要説明

ファミリードや認定講師に関する説明動画をこちらからご覧ください。
ご質問、ご相談がある場合には問い合わせフォームからお問合せください。
必要に応じて、事務局と直接お話しする場を設けております。

②申し込み

こちらよりお問い合わせください。申し込みフォームのURLをお知らせいたします。
講座内容を詳しく書いていただきますので、事前にある程度ご準備の上記入を開始してください。

③書類審査

1週間をめどにファミリードから返答します。

④実技審査

書類審査通過後、オンラインにてファミリード代表らに30分程度の講座の実演を行なっていただきます。
講座情報の一部として8〜10分程度の予告動画を掲載しておりますが、この時点で撮影することも可能です。以下の要領でご準備ください。

推奨する構成
・メリット型(why, whatに徹してhowを本編で)
・一点深堀り型(複数あるエッセンスの一つを深堀り)

含めて欲しい要素
・自己紹介
・1メッセージ(気づき、学びとなること)
・上記メッセージを支える理由、背景
・本編の予告

⑤会費支払い

実技審査通過後にお支払いに関する詳細をお知らせします。

⑥ウェブ掲載

会費受領後、講座情報やプロフィールを掲載します。
プロフィール内容の変更は基本的に次年度更新の際に承ります。

認定講師コミュニティグループへの参加、Facebookページやメルマガでのご紹介も随時行います。

※ ホームページを制作したい、ロゴをデザインしたい、名刺もこれから・・・という方はファミリードの認定講師向けに専属プロによるプロモーション支援サービスをご利用ください。
格安で良質な媒体をご提供します。
詳しくはこちら

よくある質問


Q1:認定講師を希望しているのですが。

A1:まずはこちらの動画をご覧ください。

認定講師を希望される方は、ファミリード事務局までお知らせください。

ファミリードでは、今まで講師の経験よりも「保護者へ直接伝えたいという気持ち」と「ニーズに合った良質なコンテンツ」を重視しております。

ホームページ構築やログ作成など市場価格よりもずっとリーズナブルなプロモーションサービスも各種取り揃えております。

Q2:認定講師となるメリットは何ですか?

A2:保護者に直接訴えられる場である家庭教育学級から講師依頼が来ることです。

家庭教育学級の多くは自治体からの補助金やPTA会費等で賄われています。そのため、参加者は受講料を払わないため、一般公募するセミナーよりも敷居が低いと考えらます。

また、行政単位で講師リストがあるようですが、ファミリードでの媒体はウェブであるため、一度の登録で日本全国および海外の日本コミュニティにもご参照いただけます。実際、海外からの講師依頼やお問い合わせもあります。

講座開催ごとの仲介手数料もありませんので、謝礼がそのまま収入になります。

ファミリードは創業してまだ3年ですが、特に新聞メディアからも注目いただいており、講座名、講師名を全員、掲載していただいたこともあります。

ウェブでの検索にも上位に上がり続けております。ホームページをお持ちでない講師の方にもファミリードに講師情報を掲載することで強力なプラットフォームになりえます。

詳細は A1でご案内した動画でも解説しています。

Q3:費用はどれぐらいかかりますか?

A3:認定時に登録料11,000円、年会費16,500円(税込)をいただきます。

ただ、現在(2021年6月14日時点)、紹介された方が講師として登録した場合、年会費の一部を免除する紹介キャンペーンを行っておりますので非常に経済的に講師活動を行うことができます。

講座開催時

講座開催ごとに仲介料は発生しませんので、講師への謝礼がそのまま収入になります。

Q4:講師の経験がないのですが登録できますか?

A4:はい、現在はまだ少ないですが、講師を本業としないパパやママのチャレンジもサポートしています。

講師のスキルやオンラインでのホストの仕方などトレーニングも行っていきますので、安心してお申し込みください。

ファミリードは「保護者に伝えたい」、「本業で培った知見を子供たちのために役立てたい」というお気持ちを重要視します。

Q5:講師料はいくらぐらいもらえますか?

A5:基本的に講師料はご自身で設定いただき、講師情報のページでも公開しています。

ただ、自治体からの補助金額は数千円から五万円と幅がありますが、その範囲内での設定をお願いしています。

また、講師依頼はPTAからとは限らず行政の補助金の制約がないケースもあり、状況に応じて依頼元と相談していただければと思います。

ファミリード認定講師 規約

第1条 本規約について
(1) 本規約は一般社団法人ファミリードから認定を受けた者を対象とし、ファミリードが運営
するPTA家庭教育学級を支援する情報の一つとして推奨するセミナー講師を、認定講師と
して定め、認定講師がファミリードとともに活動する上で定めたものである。
(2) 本規約は、事前の予告なく本規約の一部または全部を変更することがあり、認定講師はこ
れに異議を述べないものとする。
第2条 ファミリードの目的・概念の理解
(1) ファミリードは、PTA役員・委員のために家庭教育学級の企画・実施の支援を目的として
いる。
(2) 家庭教育学級を実施するPTAにイベントの実施に関するノウハウやニーズに合った講師情
報を提供する。
(3) 保護者や子供達に有用なコンテンツをもつ講師に活躍の場を提供する。
(4) PTAが確実に良質な講師と出会うことで、主宰側である教育委員会・学校も含めた自治体
の狙いに応え、より良質な教育の実現に貢献する。
第3条 認定講師の目的
ファミリード認定講師は、認定講師が良質なコンテンツを提供できる講師として適切なスキル、マナーを備えた講師であることを保証することを目的として、以下のようなしくみとする。
第4条 認定講師の種類と定義
ファミリードが定める認定講師の種類とし、ファミリードが認定を行う。
特別会員
(1) すでに家庭教育学級での講演の実績が複数回ある者
(2) メディア、SNS等で一定の評価を得ている者
正会員
(1) 申し込み、認定を経て登録した、1年以上セミナー講師もしくは10回以上の実績の
ある者
セミプロ会員
(1) 申し込み、認定を経て登録した者が、セミナー講師の実績が1年未満もしくは実施
回数が10回未満の者
第5条 認定講師の申し込みと認定
(1) 第二条の目的、理念に賛同し、積極的に活動する意思のあるものに限る。
(2) 認定講師は、以下の条件を満たし、ファミリードの承認を経て認定し登録される。
1 ファミリードが指定した申し込みに必要な書類が全て提出されていること
2 セミナー講師として活動意志のある者
3 申し込みに必要な年会費等の入金が完了していること
初年度 27,500円(登録料・年会費・税込み)
2年目以降 16,500円(税込み)
※ 認定講師の種類や市場のニーズにより減額・免除する場合もある
第6条 認定講師の役割
(1) 認定講師はPTAより問い合わせ、講演申し込みがあった場合は5営業日(平日)以内になん
らかの返答をすること。返答の遅延、放置等が見られた場合は、ファミリードは認定講師
の登録抹消を即刻実行することができる。
(2) 認定講師はファリミードのサイトを通じて申し込みのあった家庭教育学級の開催後、ファ
ミリードが指定する方法で実施報告を行うこと。ファミリードはこの実績により翌年度の
講師の契約更新の判断材料とする。
(3) 登録期間は1年とする。
(4) 更新時に、正会員、セミプロ会員は一定以上の活動実績と定評がある場合、特別会員や正
会員への昇格の申し出ができる。
第7条 認定講師申し込みの承諾・不承諾
(1) ファミリードは認定講師の申し込みに対し、速やかに(1ヶ月以内)に必要な審査・手続き
を行い、認定の可否を判断し、その結果を申し込み者に所定の方法により通知する。
(2) ファミリードに対して認定講師の申し込みを行った時点で本規約を承諾したものとする。
(3) 申し込み時に受領した登録料、年会費、書類等は返還しないものとする。
第8条 認定講師の契約期間および契約の更新
(1) 認定講師の契約期間は、契約成立日から1年間とする。
(2) 契約期間満了の日の1ヶ月前までに認定講師とファミリードのいずれかにより、認定講師
の契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、認定講師登録は自動的にさらに1
年間延長されるものとし、その後も同様とする。
第9条 禁止事項
講師の登録あたり以下の行為は行なってはならないものとする。
(1) ファミリードもしくはファミリードの利用者の知的財産権等の財産権・プライバシー権・
肖像権その他法律の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) 第三者の個人情報を開示する行為(ここでいう「個人情報」とは、その情報が本サービス
の利用を通じて知得したものであるか否かは問わないこととする)
(3) ファミリードもしくは第三者に不利益または損害を与える行為
(4) ファミリードもしくは第三者を誹謗中傷し、名誉や信用を毀損する行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他者
に提供する行為
(6) ファミリードの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(7) 認定講師の資格を不正に使用する行為
(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信するなどして故意に本サービスを中断または妨害
する行為、または第三者が受信可能な状態におく行為
(9) 本規約・法令に違反する、または違反する恐れのある行為
(10) ファミリードが事前に承諾をした場合を除いて、本サービスの利用を通じて得られたデー
タや情報等(その複製物も含みます)を有償・無償のいずれであるかを問わず、第三者に譲
渡・貸与・承継等をする行為
(11) テキストや企画書・スライド・写真画像など、ファミリードが保持している教育・企画を
複製する行為。複製とは、コピー、印刷、スキャン、写真撮影、ハードディスクやメモリ
等の記憶保存メディアへのコピーなどを指す。
(12) その他、ファリミードが不適切と判断する行為
第10条 認定講師資格の喪失
(1) 本規約の各条項に違反した場合は、期間を定めて是正を請求し、この期間内に是正がなさ
れない時は認定資格を喪失する。
(2) 前項に関わらず、次の各号の一つにでお該当する場合は、催告なくして認定資格を喪失す
る。
1 自ら破産、民事再生、会社再生、特別清算その他の手続きを申し立て、または第三
者から申し立てられた場合
2 ファミリードの名誉ももしくは信用を損なう恐れのある行為を行なった場合
3 登録申し込みにあたって、虚偽の内容が存在しているとファミリードが判断した場

4 本規約第九条に違反する行為を行なったとファミリードが判断した場合
5 認定講師として著しく不適当であるとファミリードが判断した場合
第11条 退会
(1) 契約期間中に認定の取り消しを希望する場合は、所定の方法により退会を申し出るものと
する。
(2) ファミリードが前項の申し出を受け、退会の手続きが完了した日をもって退会し、活動を
停止すること。
(3) 途中退会の場合、いかなる理由があろうと年会費の返却に応じない。
第12条 ファミリードの役割
(1) 認定講師の認定、指導
(2) 講演依頼元であるPTAに対する情報サービス、イベントの実施
(3) ファミリードのPR活動
第13条 認定講師の責任
(1) ファミリードのサービスを自身の責任において利用するものとし、ファミリードの活動を
通じてなされた自身の行為またはこれに関連・付随する行為により、第三者からの何らか
のクレームや問い合わせを受けた場合には、自身の費用と責任においてこれを処理解決す
るものとし、ファミリードや他の認定講師に何らかの迷惑や損害に及ぼさないようにしな
ければならない。
(2) 第九条の内容に一つでも該当する場合、またはその他の各条項に一つでも違反した場合に
は、自身の責任と費用において、その損害を賠償しなければならない。
第14条 規約の効力
(1) 本規約は発布と同時に、その効力を有するものとする。
(2) 規約の更新は必要に応じ随時行い、認定講師の周知と理解を促す。
第15条 準拠及び合意管轄
本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の唯一の管轄裁判所都する。
ことに合意するものとし、本規約についての疑義、紛争が生じた時、または本規約に記載のな
い事項については、認定講師とファミリードの間で協議の上、円満迅速に解決するものとす
る。
第16条 準拠法
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。

附則
この認定講師規約は、2020年4月1日から実施する。
この認定講師規約は、2021年11月1日から一部改正する。